2016年4月21日に公布された勅令603号では、2015年度および2016年度の中小企業の法人税率を、最高税率10%に引き下げる政策を新たに発表しました。2015年初めに公布された勅令595号と異なる点は、登録等の手続きが不要で、中小企業であれば減税が受けられる点にあります。
<減税の対象となる『中小企業』の定義>
会社、または法人格を有するパートナーシップで、以下の2条件を満たす場合
① 事業年度末日における払込済資本金が500万バーツ以下
② 事業年度における、商品販売または役務提供による収益の合計額が年間3,000万バーツ以下
※減税期間中に、上の①②いずれかの条件を満たさなくなった時点で、一般企業の法人税率(20%)が適用されますので、ご注意下さい。
<勅令603号で適用される『中小企業』の法人税率>
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2015年度 |
2016年度 |
2017年度 |
税引前利益 |
2015年1月1日以降2015年末迄に
開始される会計年度 |
2016年1月1日以降2016年末迄に
開始される会計年度 |
2017年1月1日以降2017年末迄に
開始される会計年度 |
0~30万 Baht |
免税 |
免税 |
免税 |
30万超
~300万 Baht |
10% |
10% |
15% |
300万超
Baht~ |
20% |
一方、2015年1月に公布された勅令595号による減免税を受ける権利のある中小企業(定められた期間中に歳入局での登録手続きを行い、承認を受けた中小企業)については、先の勅令595号の減免税および今回の勅令603号の減税の両方が適用されるため、法人税率は以下の通りになります。
<勅令595号および勅令603号の両方が適用される『中小企業』の法人税率>
※減免税率の対象となる『中小企業』の定義は、前述の①②に同じ。
減免税が適用される期間の法人税率の推移をまとめると以下の通りになります。2015年度は勅令603号2016年度および2017年度の税率(網掛け箇所)が、今回の勅令で発表された減免税率になります。
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2015年度 |
2016年度 |
2017年度 |
2018年度 |
税引前利益 |
2015年1月1日以降 2015年末迄に開始される会計年度 |
2016年1月1日以降 2016年末迄に開始される会計年度 |
2017年1月1日以降 2017年末迄に開始される会計年度 |
2018年1月1日以降 2018年末迄に開始される会計年度 |
0~30万 Baht |
免税 |
免税 |
免税 |
免税 |
30万超
~300万 Baht |
10% |
10% |
15% |
300万超
Baht~ |
20% |
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