【個人所得税の優遇措置】10月23日〜12月末に購入した物品・サービス |
2020年10月23日〜12月31日の期間中に、物品・サービスのの購入に関して、30,000バーツを上限として、個人所得税の所得控除が認められる措置が発表されました。 この措置は外国人も利用可能です。これを利用することにより、個人所得税を減らす効果があります。
この税制優遇措置を受けるための条件は、以下の通りです。 <対象期間>2020年10月23日~12月31日の期間中に購入した物品・サービス。 <対象> VAT事業者から物品、サービスの購入➡Tax Invoiceを発行できることが条件。 <対象金額の上限> 30,000バーツ。実際の支払金額が上限を下回る場合は、実際の支払額。 <必要な書類> 購入者(納税者)の氏名、住所、納税者番号が正しく記載されたTax Invoice・領収書。
■注意点■ <優遇措置の除外品・サービス>酒類、たばこ、自動車、バイク、船舶、自動車用ガソリン等の購入、 新聞・雑誌の購入、新聞・雑誌の電子購読、旅行代理店に支払う旅行費用、ホテルへの支払い。 ■VAT課税のない新聞・雑誌以外の書籍・電子書籍の購入、OTOP製品の購入時は、領収書のみの入手となります。 ■夫婦が別申告をする場合、それぞれ個別に30,000バーツの控除が利用可能。 夫婦が合算申告している場合、夫婦で合計30,000バーツが控除の上限となります。
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