源泉税率3%が、一時的に1.5%へ引き下げ |
<源泉税率3%の取引について、一時的に1.5%に引き下げ>【財務省令第361号】 2020年4月1日以降の源泉税率については、以下の所得について、軽減税率が適用されます。
【軽減税率適用対象になる所得】 ①歳入法第40条(2)の所得:人的役務提供、仲介手数料、相談料、顧問料等 ②歳入法第40条(3)の所得:知的財産(ロイヤルティ、技術指導料等)関連所得 ③歳入法第40条(6)の所得:専門家(弁護士、会計士、建築士等)報酬所得 ④歳入法第40条(7)の所得:請負人が主要機器等を供給する請負所得 ⑤歳入法第40条(8)の所得:その他の事業所得(請負報酬、賞金、割引等)
※e-Withoholding Tax システムは、金融機関等による支払代行サービスであり、金融機関が代理人として、会社に代わって源泉徴収を行い、会社の代わりにオンラインで源泉税を納付する制度です。 ※海外への所得支払に関する源泉税(歳入法第70条<P.N.D. 54書式で申告>については、前述の軽減措置は適用されません。 <2020年3月30日現在> |