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BLOG:Business Circumstances of Thailand

賃金:15,000バーツ以下の従業員の人件費は、法人税上の優遇措置があります

2020.09.23

2020年4月〜7月の期間中に支払った賃金について、200%相当額の法人税の費用控除が可能になります

 

2020年4月〜7月の期間中に支払った従業員の賃金について、下記の条件を満たす場合、

法人税申告上で、200%相当額の費用控除(100%相当額の追加費用控除)が認められます。

 

【条件:4点】

・雇用契約に基づいた従業員への支払賃金が、月給15,000バーツ以下

・社会保険に加入している従業員が対象

・2020年4月~7月の4ヶ月間、各月末の従業員数は、2020年3月末時点での従業員数以上である

・税制優遇を受けるには、会計期間の期末日より150日以内に届け出が必要(届け出フォームは<URL:http://www.rd.go.th>より入手可能)

 

したがって、月給15,000バーツを超える従業員については、この税制優遇の対象外です。

また、2020年3月末から7月末の期間中に、前述の条件に該当する従業員数の減少があった場合、税制優遇を受けることはできません。

 

<法令>勅令第708号(2020年7月12日官報掲載)・歳入局長通達 第382号n Income (2020年8月官報掲載)

2020年8月31日現在